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不起訴の理由説明します 金沢地検が方針転換「捜査したこと示したい」 本紙特集で指摘|社会|石川のニュース|北國新聞
●「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」を原則公表 金沢地検は20日、警察が逮捕した容疑者を不起訴... ●「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」を原則公表 金沢地検は20日、警察が逮捕した容疑者を不起訴とした場合、その理由を報道機関に原則公表する方針を明らかにした。2020年以降、刑事訴訟法を根拠に原則非公表としてきたが、地検の判断で方針を転換した。地検は「国民の知る権利を守ることと、検察官がしっかり事件を捜査していることを示すため」と説明している。 金沢地検が不起訴処分の理由を非公表としていた対応を巡っては、北國新聞社は特集紙面を組み、容疑者の名誉回復の機会が損なわれるほか、捜査が適切だったかどうか外部が判断できない問題があると指摘していた。 不起訴の主な理由は、犯罪の軽重や被害者の処罰感情などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」、犯罪の成立を認定する証拠がそろっていない「嫌疑不十分」、犯罪の疑いがない「嫌疑なし」の三つとなる。 金沢地検は刑事訴訟法47条の「訴訟に関する書類は、公判の開廷前











2025/11/21 リンク