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内閣告示第四号 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字のつづり方のよりどころを、... 内閣告示第四号 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字のつづり方のよりどころを、次のように定める。 なお、昭和二十九年内閣告示第一号は、廃止する。 令和七年十二月二十二日 内閣総理大臣 高市 早苗 内閣訓令第1号 各行政機関 「ローマ字のつづり方」の実施について 政府は、本日、内閣告示第4号をもって、「ローマ字のつづり方」を告示した。 今後、各行政機関においては、これを現代の国語を書き表すためのローマ字のつづり方のよりどころとするものとする。 なお、昭和29年内閣訓令第1号は廃止する。 令和7年12月22日 内閣総理大臣 高市 早苗



2025/12/23 リンク