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『「結婚の自由をすべての人に」訴訟2025年11月28日の東京高裁判決に対する 法学者有志抗議声明』
2026年3月3日 「結婚の自由をすべての人に」訴訟2025年11月28日の東京高裁判決に対する 法学者有志によ... 2026年3月3日 「結婚の自由をすべての人に」訴訟2025年11月28日の東京高裁判決に対する 法学者有志による抗議声明 2025年11月28日、東京高裁は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟(いわゆる「同性婚」訴訟)において、法律上同性同士の婚姻(以下、同性婚)の婚姻を認めていない現行制度を合憲とした。その合憲とする理由付けにつき、本判決の問題点は多々あるが、とりわけ24条1項・2項についての解釈と、前文の解釈について憲法学の観点から看過できない点がある。この2点につき、以下のように強く抗議する。 判決は同性婚を認めなくても憲法14条1項に違反しないと論ずる文脈において、憲法前文第一段の「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を確定する」という箇所を引用し、「国家は、国民社会が世代を超えて維持されることを前提とするものである」とし、続けて「男女の性的結合関係による子の生殖が、今なお



2026/03/06 リンク